About Nagoya Jiryukai
名古屋而立会会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会を名古屋而立会と称する。
- 第2条
- 本会は本部を会長の会社内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条
- 本会は印刷界を担うべき任務を意識し、人格知識の向上を期し印刷文化、印刷産業の発展に寄与し、併せて会員相互の研鑽親睦を図るを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 原則として毎月例会(18日を行い)、年次総会(4月)臨時総会を開く。
- 研究会、講演会、講習会、座談会等の開催。
- 同種目的の他の諸団体との交流、親睦を図る。
- 知識の向上のため見学会を行う。
- 展示会、パンフレット、資料の刊行等の主催、後援等を行う。
- その他本会の達成のため必要な事業を行う。
第3章 会 員
- 第5条
- 本会の会員は名古屋市及びその周辺の印刷並びに印刷関係事業の経営者若しくはそれに準ずる人で、本会の目的に賛同する20歳より45歳の者を以って組織する。
- 前項にかかわらず、本会の会員である者が満45歳になる年度の11月例会までに幹事会に延長希望の申請をすることにより満50歳まで在籍することができる。
- 第6条
- 本会に入会せんとする者は現会員の推薦(2名以上)を受け履歴書を添えて申込むこと。入会は細則の定めるところによる。
- 第7条
- 会員が休会、退会又はOB会員への移籍を希望する時はあらかじめその理由を付して届出書を会長に提出するものとする。休会、退会は細則の定めるところによる。
第4章 役 員
- 第8条
- 本会は下記の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以上5名以内
- 幹事 若干名
- 第9条
- 9月例会に於いて会長選考委員6名(会長指名3名+選挙3名)を決定し会長を委員長とする選考委員会を設置し、10月例会にて次期会長を指名し、次々年度会長候補を選出する。
- 第10条
- 次期会長は11月例会に於いて選出する。
- 第11条
- 会長は本会を代表し会員を統理する。
- 第12条
- 会長は副会長を指名する。
- 第13条
- 次期幹事は11月例会に於いて、幹事の半数は会長指名により、半数は選挙により選出する。
- 第14条
- 役員は4月1日をもって就任する。
- 第15条
- 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその執務を代行する。
- 第16条
- 役員の任期は一年とする。但し、再任をさまたげない。
- 第17条
- 役員に欠員を生じたる場合は例会に於いて選出する。
第5章 会 計
- 第18条
- 本会は会費、臨時会費、入会金その他の収入を以って運営する。
- 第19条
- 会員は会費を納入する義務を有する。
- 第20条
- 会費は細則の定める所による。
- 第21条
- 入会金は細則の定める所による。
- 第22条
- 本会の会計年度は4月1日〜翌年3月31日とし会長は決算報告書を年次総会に提出するものとする。
第6章 賞 罰
- 第23条
- 本会に特に功労のあった者に対しては総会に於いてそれを表彰する。
- 第24条
- 本会の目的に違背する者は幹事会の決議により除名することもある。
- 第25条
- 会費の滞納が無断で3ヵ月以上になるものは除名する。
第7章 その他
- 第26条
- 会員並びにその親族に慶弔のある時は幹事会に於いて状況に応じて相当額を決定し贈る。但し急を要する時は会長にこれを決定し事後幹事会又は総会に報告する。
- 第27条
- 本会の会則及び細則を変更する場合は総会に於いて出席の過半数の賛成を必要とする。
- 第28条
- 細則は別に定める。
名古屋而立会細則
(新入会員の資格)
- 第1条
- 新入会員の資格は満45歳までとする。
(入会)
- 第2条
- 新入会員は会長及び幹事、推薦者の協議により決定し、総会及び10月例会において発表し、入会せしめる。
(入会金)
- 第3条
- 入会金は10,000円とする。
(会費)
- 第4条
- 会費は1ヵ月につき6,500円とし、年額78,000円を前納一括払いし、中途退会の場合は、納入した会費は返却しない。
(出欠)
- 第5条
- 総会及び例会に定時刻に出席しないものは下記の罰則を適用する。
- 遅刻は300円。
- 定刻までに連絡なき欠席者は1,000円。
(休退会)
- 第6条
- 休会、退会の申し出は幹事会の協議事項を例会において報告し決定する。休会は1年毎に協議し、限度を設けない。休会中の会費は10,000円とする。
(代理)
- 第7条
- 諸会合の代理出席は認めない。
(OB会員)
- 第8条
- 会員は満45歳に達し、且つ、在籍年数が5年に達したときにOB会員となる資格を有する。延長希望の申請をすることにより満50歳に達した会員及び満50歳になるまでに退会した会員も同様とする。
- 延長した会員は、会長に退会を申し出ない限り満50歳まで在籍するものとする。
- 延長した会員が退会を希望する場合は、11月例会までに会長に申し出るものとする。
- OB会員に対しては総会案内及び会員名簿を郵送する。但し、連絡のとれないOB会員に対しては、連絡先がわかるまで郵送しない。その他、例会・緑友会に関しては幹事会に於いて必要と認めた場合に随時案内状を郵送する。
- 前項の会に出席する場合は、会費を実費徴収する。
- OB会員の会費は終身会費20,000円とし、移行時に納入すること。
(附則)
- 第9条
- 附則を別に定める。なお、附則の制定及び改定は、幹事会に於いて出席の過半数の賛成を必要とする。